2016-05-12 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
それから次に、国立研究開発法人森林総合研究所法についてお聞きします。 水源地域や渓流域、急傾斜地などの地理的に条件が悪くて採算性が低い森林は、森林所有者等による手入れが進みにくく、公益的な機能の低下が懸念されているため、こうした資源を涵養するための森林の造成には公的な関与が必要です。
それから次に、国立研究開発法人森林総合研究所法についてお聞きします。 水源地域や渓流域、急傾斜地などの地理的に条件が悪くて採算性が低い森林は、森林所有者等による手入れが進みにくく、公益的な機能の低下が懸念されているため、こうした資源を涵養するための森林の造成には公的な関与が必要です。
第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置付けることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。 これに伴い、研究所の名称を国立研究開発法人森林研究・整備機構に、法律の題名を国立研究開発法人森林研究・整備機構法に改称することとしております。
次に行かせていただきますが、今回、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正をなされるということであります。
第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置づけることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。 これに伴い、研究所の名称を国立研究開発法人森林研究・整備機構に、法律の題名を国立研究開発法人森林研究・整備機構法に改称することとしております。